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宇都宮地方裁判所 昭和47年(行ウ)5号 判決 1975年10月16日

原告 有限会社飯塚毅会計事務所

被告 鹿沼税務署長

訴訟代理人 岩渕正紀 玉田勝也 渡辺芳弘 桜井卓哉 ほか四名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一請求の趣旨<省略>

第二請求原因

(一)  原告は、肩書住所において税理士法第二条の業務およびこれに関連する業務をおこなう会社であるところ、昭和三九年二月一日より昭和四〇年一月三一日までの第一七期、同年二月一日より昭和四一年一月三一日までの第一八期、同年二月一日より昭和四二年一月三一日までの第一九期の各事業年度の所得金の申告を別紙目録(一)(二)(三)の申告額どおり申告したところ、被告鹿沼税務署長は、昭和四三年六月二九日付をもつて別紙目録(一)(二)(三)の更正決定額欄記載のとおり更正決定をした。

(二)  そこで、原告は、これを不服とし、決定の期限内である昭和四三年七月三一日、被告鹿沼税務署長に対し異議の申立をしたところ、関東国税不服審判所はその一部を認容し、昭和四七年四月一〇日付裁決謄本が同年五月三日原告に送達された。

(三)  原処分において問題になつた争点はつぎの三点である。

(1)  いわゆる「飯塚事件」(昭和三八年原告会計事務所勤務の職員大貫文夫ら四名が、法人税法違反教唆、証憑煙滅被告事件の被告人として起訴され、公判に付されたが、昭和四五年一一月一一日、宇都宮地方裁判所において全員無罪の判決が言渡され、確定した事件)の訴訟関係費を、被告は経費として認めず、原告代表者の認定賞与とした。しかし、国税不服審判所はこれを全部経費として認め、この点についての原告の不服申立を認容した。

(2)  顧問料

原告会社は顧客と顧問契約を締結し、その報酬を前受金として預かつていたところ、右「飯塚事件」が起つたため、多くの顧客から一方的に顧問契約を解約された。顧問契約は委任契約であるから、その報酬債権発生の時期は、委任事務終了の時(民法第六四八条第二項本文)、または、期間をもつて報酬を定めたときはその期間満了の時(同条但書により準用される同法第六二四条第二項)である。したがつて、解約した顧客から受取つた右前受金は、清算するまでは、顧客からの預り金であつて原告の所得ではないので、原告はこれを収入として計上しなかつたところ、被告はこれを収入として原告の所得を算定し、前記更正決定をし、国税不服審判所もまたこれについての原告の不服申立を認めなかつた。

(3)  交際費

被告は、原告が支出した別紙目録(四)記載の交際費を、交際費として認めず、寄付金として処理し、法人税法第三七条第二項の定める損金算入限度を超える部分を否認した。

これが原告の事業遂行上必要な交際費として認められるべき具体的理由は、別紙昭和五〇年七月一〇日付原告準備書面記載のとおりである。

(四)  被告のした別紙目録(一)(二)(三)の更正決定は、右(2)(3)の理由により違法であるから、その当該部分の取消をもとめる。

第三請求の趣旨に対する被告の答弁

主文同旨の判決をもとめる。

第四請求原因に対する被告の答弁

本件更正決定および国税不服審判所の審決の経過はすべて認めるが、その他の原告主張事実は争う。原告の主張する「顧問料」および「交際費」についての被告の見解は別紙昭和四八年九月二〇日付被告準備書面記載のとおりである。

理由

本件課税処分の経過については、当事者間に争いがない。そこで、事実摘示第二の(三)の(2)(3)記載の争点について、つぎのとおり判断する。

(一)  顧問料について

<証拠省略>を総合すると、原告が、別紙昭和四八年九月二〇日付被告準備書面一の3の一覧表記載のとおり、顧問先から月ぎめの顧問料を受取つたこと、および、右顧問料は、被告主張のとおり顧間先に返還すべき性質のものではないてと(現在にいたるまで、原告がこれを顧問先に返還した形跡がまつたくないことから見ても、このことは明白である)が認められる。

したがつて、被告がこれを原告の収入として計上し、課税したことは正当である。

(二)  「交際費」について

原告が別紙目録四記載の金員を同目録記載の国会議員らに手渡したことは、当事者間に争いない。そして、原告は、これをいわゆる「飯塚事件」における原告の正当性と税務行政の誤りを国会の場などにおいて主張してもらうために必要な交際費であつた、と主張する。しかし、それが国会議員らの政治活動のための献金すなわち寄附金であつたことは、弁論の全趣旨により明らかである。したがつて、その寄附金限度額を超える部分を否認し、課税した被告の処分は正当である。

以上の理由により、本件更正決定には原告主張の違法性を認めることができないので、その取消をもとめる原告の本訴請求は失当であるから棄却し、訴訟費用について民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 渡辺均 田辺康次 市瀬健人)

別紙目録<省略>

(別紙)昭和五〇年七月一〇日付け原告準備書面

第一本件請求原因に於て間題となつた訴訟関係費、顧問契約に基づく前受金、交際費は何れも所謂飯塚税理士事件として、昭和三八年夏から同四五年一一月までの長期間脱税を指導したとして調査、検挙取調べを受けて遂に宇都宮地方裁判所昭和三九年(わ)紛第八八号、同第八九号、同第九〇号、同第九一号、同第一三三号、同第一三四号、同第一三五号、同第一三六号事件として同税理事務職員大貫文夫、同大塚武、同摺木文、同多久泰則が法人税法違反教唆、証拠隠滅各被告事件として起訴され六年間の長きに亘つて審理された結果昭和四五年一一月一一日全員無罪の判決のあつた事件に関係するものである。従つてこのような全国でもまれな事件なので飯塚税理事務所としては死活の問題であり、必死で戦うのは当然のことである。

第二而して被告は前記三点の内三点とも異議申立を棄却したが、更に審査請求をすると関東信越国税不服審判所は第一の点即ち刑事訴訟関係費は原告主張通りこれを経費として認めたが、第二、第三の点については棄却した。依つて其の理由を述べるものである。

第三交際費について

一 一七期について

金一〇〇、〇〇〇円である。この金は当時日本社会党の衆議院議員有馬輝武氏に出したものである。

同氏は当時大蔵部会長であり、衆議院の大蔵委員会の常任理事であつた。

第四六国会において、飯塚事件が衆議院の大蔵委員に取上げられたとき、政審会長たりし勝間田清一氏の同志として和田派に属し、政審の議決に基づき、党議として取り上げられた飯塚事件に関し当局を追及する議員の中枢として終始当局と交渉せられた人であり、原告会社の存続と名誉の維持のため、国会に於いて最も活躍し、原告は絶大な恩恵を受けているものである。

従つて「法人の事業に関係ある者等に対する支出」(措置法第六三条第五項)であることは明らかである。

而して原告は一円の資金も有馬代議士に贈らず、又同代議士も一円の献金を求めた事実はない。

たまたま同代議士が原告事務所に来られて和田派の政治工作で金が要るという話を受けたので、それは、お気の毒である御世話になつている人であるからと思つて、金一〇万円也を渡したものである。

それを飯塚が「和田派政治工作資金」とメモしていたのを収税官は見つけて政治団体への寄付であるから業務に関係ないと判断されたが、事実は前記の如く原告の業務と密接な関係があり、且つ原告の営業存続のため絶大な力を貸してくれたものである。

依つて本件の場合は交際費と認めるのが相当であると思料する。

二 一八期について

金二三六、一四七円である。

本件交際費の支出年月日、相手方、金は次の通りである。

昭和四〇年五月二六日 戸叶武参議院議員選挙見舞金 金一〇〇、〇〇〇円

昭和四〇年七月六日  税理士隅安彦氏ヘヨーロツパ税制視察旅行饒別 金五〇、〇〇〇円

昭和四〇年八月三一日 横山利秋代議士ヨーロツパ税制視察旅行饒別 金一〇〇、〇〇〇円

である。

戸叶蔵議員はいわゆる飯塚事件の発生から終末までの間現職の参議院議員として当時の国税庁長官と原告の代表取締役との間に入り円満な話し合をすすめてくれた人で巨大な恩義を受けているものである。而も郷土の先輩であるので陣中見舞として送つたもので、それは原告の法人維持存続のため重大関係あり、政治家個人への贈答であるので交際費と見るべきである。

次に税理士隅安彦氏は同業者であり、飯塚事件については発生から終始、国会工作、新聞社関係、税理士法改正意見、事務所管理の科学的方策等各般の問題につき、肉親も及ばざるほど緊密な行為をなされ、当社の維持存続について全精魂を傾け、自分の業務さえ省みなかつたほどの協力者であつた。

依つて同人が税理士制度の視察のため渡欧するというので原告が金五〇、〇〇〇円を饒別として送つたものである。従つて本件は経験則から言つても交際費と見るべきものである。

次に横山利秋代議士に対する渡欧饒別金一〇〇、〇〇〇円であるが、これも同人が衆議院大蔵委員会、法務委員会に於いて飯塚事件について大いに発言され飯塚税理事務所維持のため大いに尽力された方である。同人が英国の税制等視察のため渡欧されることになり、日頃なんとかその御好意にむくいたいと念願していたので、金一〇〇、〇〇〇円を饒別として送つたものである。

これも会社の維持存続にはかかせない人であつたのである。依つて交際費として処理したものである。

三 一九期について(金一、〇八五、〇一三円)

今期中の交際費は

昭和四二年一月七日  渡辺美智雄代議士に選挙見舞金として 金二〇〇、〇〇〇円也

昭和四二年一月九日  戸叶里子代議士に選挙見舞金として 金一〇〇、〇〇〇円也

昭和四二年一月一〇日 平岡忠次郎代議士に選挙見舞金として 金二〇〇、〇〇〇円也

昭和四二年一月    勝間田清一代議士に選挙見舞金として 金三〇〇、〇〇〇円

昭和四二年一月    横山利秋代議士に選挙見舞金として 金二〇〇、〇〇〇円也

昭和四二年一月    有馬輝武代議士に選挙見舞金として 金五〇、〇〇〇円也

昭和四二年一月    永山忠則代議士に選挙見舞金として 金五〇、〇〇〇円也

以上七氏に対する選挙見舞金は何れも所謂飯塚事件として数年に亘つて調査、検挙、起訴、公判と税務署より徹底的に取調べられた際、隠に陽に真実を述べて下さつた人々である。

飯塚事件は初め飯塚個人の非違乃至犯罪行為を摘発することに全力を集中したが、同人に全くやましいところがないことを知るや、飯塚税理事務所の職員に方向をかえて職員四人を逮捕、勾留して無理に起訴したため、遂に昭和四五年一一月一一日全員無罪となり、そのまま確定した事件である。

この永い間よく働いて下さつた前記七名の代議士は原告会社の存命にかかる重大時機によく活躍下され原告の経営を継続きせて下さつたもので、会社業務に重大な影響があつたものである。

従つて同人等の選挙に際し多少の御見舞金を送るのは原告会社の交際費として認められるべきものと思料する。

第四顧問料収入洩(前渡金)について

一 一七期(四二七、七六八円)

一八期(二二六、七〇〇円)

一九期( 四八、〇〇〇円)

である

二 顧問契約を解約した法人等からの前受金は法律上は明らかに負債であり、相手方の承諾なくして、これを収益に計上したとすれば、それは横領として刑事問題とされる虞れがある。本件の如く何故多量の前渡金が出たかといえば、所謂飯塚税理事務所事件で昭和三八年一一月から年末にかけて一日当り九〇名を越す特別調査班による刑事事件調査を主眼とする大規模の調査がありたるとき鹿沼市の法人会の副会長鈴木秀男氏が当時の税務署の金子訟務官や安井直税部長と連絡のうえ原告会社の顧問関係会社約四〇〇社の全面解約を見返りとして顧問先の調査を中止するよう当局に申し入れたことに原因するものである。

三 従つて若し原告会社が仮に前受金を雑収入に計上したとすれば調査官は横領罪で告発したであろう。

従つて横領罪の嫌疑を免れんとするならば納税者としては「預り金」として処理するほかなく、従つて原告会社の処理、計算に誤りがないものと信ずる。

以上の次第であるので被告の決定はその解釈を誤つているので取消さるべきものと信ずる。

(別紙)昭和四八年九月二〇日付け被告準備書面

課税処分の根拠

本件更正処分は、以下述べる理由により、適法になされたものである。

一 顧問料収入計上もれ

1 税理士顧問料の性格について

(一) 税理士顧問料(以下「顧問料」という。)については、日本税理士会連合会が定めた税理士報酬規定(以下「報酬規定」という。)第一総則第一項後段に「税理士業務に関して、通常生ずる事項を包括的に委任された場合、継続的に受ける報酬をいう。」と規定あるとおり、税理士が顧問先に対して、継続的に税務上の間題について意見を述べ、相談に応じ、そのとるべき処置を指導するなどの対価として、顧問先から一定期間を通じて受取る一定額の金員である。この顧問料の中には特段の定めがない場合、税理士法第二条に規定する税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談等)と、当該税理士業務に付随して生ずる会計業務(記帳代行、決算書類作成等……以下「会計業務」という。)とを、ともに包含していると観念されている。

(二) 原告が、本件解約顧問先(以下「顧問先」という。)と顧問契約を結んだ当時は、右に引用した日本税理士会連合会制定の報酬規定が制定されていなかつたので、本件の税理士報酬は原告代表者飯塚毅が所属する関東信越税理士会制定の報酬規定によつたものである。

同規定は、第一総則第一項で「税理士の報酬は、税務代理報酬、税務書類の作成報酬、税務相談報酬、顧問報酬、添付書類報酬とし……」と規定し、その各報酬の定義づけを行なつているが、その第五号には「顧問報酬は、税理士業務に関して通常生ずる事件を、包括的に委任された場合に受ける報酬をいう。」と日本税理士会連合会制定の報酬規定と同趣旨の規定があつた。

原告と顧問先との顧問契約は主として口頭でおこなわれており、原告は、税理士業務及び会計業務を包括して委任をうけていたものである。

(注) 当時会計業務に関する報酬規定は存せず、つまり、その日常的な業務として

<1> 記帳及び記帳指導等を行なうこと。

<2> 税務上の間題について相談に応ずること。

<3> 決算期到来後に決算書類を作成すること。

<4> 申告期限までに申告書類を作成すること。

等が行なわれていたものである。

右顧問契約における顧問料は原則として月極めであり、毎月原告事務員が顧問先を訪問して前月分までの記帳及び記帳指導等を了し、そのときに、その月分の顧問料を収受していたものである。

(注) 原告は、この顧問料を前受金として経理している。

2 顧問料の収益計上時期について

(一) 顧問料は、すでに述べたように、将来、いついかなるかたちで発生するか予測のつかない税務上の問題を担保しているものであるから、かりに問題が発生しないからといつて返還を要する性質のものではなく、本件顧問契約のように月極め契約となつている場合は、原則として、その月の経過することを基準として収益に計上すべきである。

(二) 本件の場合には、顧問先が原告に支払つた顧問料について、当該顧問料支払時に「管理雑費」、「雑費」等の経費科目により損金経理をしており、しかもこれら顧問先に対する記帳指導を原告の税理士飯塚毅の指導管理下にある事務員が行なつていることを考えあわせるならば、原告自身が支払時にこれを顧問先の経費であると認めているものである。

(三) 昭和四八年三月一六日付被告準備書面(一)第二項でも述べたように、被告の調査によれば、解約顧問先は当該顧問料について前払であるとの認識がなく、かつ、返還請求をする意思も有しないのである。

(四) 顧問契約は諾成不要式の委任契約の一種であり、また当事者は任意に何時でも解除(解約告知)することができる(民法第六五一条第一項)。このように無理由告知を認めるのは委任が契約当事者間の特殊な信頼関係を基礎とするものであるからである。

そうだとすると、顧問先が自己の都合で契約を解除した場合においては、原告がすでに収受している顧問料を返還する必要のないことは明らかであり、記帳等の役務を提供するまでは債務であるとして、前受金等の仮勘定に何時までも放置しておくことは理由がない。

3 収益に計上した顧問料の金額について

被告が収益に計上すべきであるとして課税した各事業年度別の顧問料の金額は次表<省略>のとおりである。

二 寄附金限度超過額について

1 交際費とは、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待・きよう応、慰安、贈答、その他これに類する行為のために支出されるものであるから、事業に直接関係のない者に対して金銭でした贈与は、原則として寄付金とされ、例えば、<1>社会事業団体・政治団体等に対するきよ金、<2>神社の祭礼等の寄贈金のようなものは、交際費に含まれないと解される。

ところで、原告が支出した交際費は、いずれ国会議員に対するものであるから、その支出の目的は、当該議員の主義主張を支持するための政治献金であると認められ、原告の事業と直接関連を有するものではない。

もし、かりに支出の目的が、いわゆる「飯塚事件」の際に、国会方面で活躍してもらつたことの謝礼の趣旨であるとすれば、議員といえども公務員であるから、公務活動の結果のお礼として金銭の授受をすることは、刑事上の贈収賄罪を構成することともなるのである。

2 なお寄付金の損金算入限度額の算式を示せば次のとおりである(根拠条文・法人税法施行令第七三条)。

(自昭和三九年二月一日 至昭和四〇年一月三一日事業年度分)

<1> 寄付金の額(自己否認額七、〇〇〇円を含む) 一〇七、〇〇〇円

<2> 損金算入限度額 一二五円

((100,000円×12/12×25/1,000)+(0×25/100))/2 = 125円

(注) 所得金額は当該事業年度は欠損であるので零となる

<3> 損金不算入額 一〇六、八七五円(<1>-<2>)

<4> 申告調整金額 八、七五〇円

<5> 差引損金不算入額(否認額) 九八、一二五円(<3>-<4>)

(自昭和四〇九年二月一日 至昭和四一年一月三一日 事業年度分)

<1> 寄付金の額(自己否認額一七、〇〇〇円を含む) 一一七、〇〇〇円

<2> 損金算入限度額 一二五円

((100,000円×12/12×25/1,000)+(0×25/100))/2 = 125円

(注) 所得金額は当該事業年度は欠損であるので零となる。

<3> 損金不算入額 一一六、八七五円(<1>-<2>)

<4> 申告調整金額 一六、八七五円

<5> 差引損金不算入額(否認額)一〇〇、〇〇〇円(<3>-<4>)

(自昭和四一年二月一日 至昭和四二年一月三一日事業年度分)

<1> 寄付金の額(自己否認額一七、〇〇〇円を含む) 一、一一七、〇〇〇円

<2> 損金算入限度額 二二、八九三円

((100,000円×12/12×25/1,000)+(1,821,471×25/100))/2 = 22,893

(注) 所得金額は寄付金支出前の所得金額である。

<3> 損金不算入額 一、〇九四、一〇七円(<1>-<2>)

<4> 申告調整金額八、五六二円

<5> 差引損金不算入額(否認額) 一、〇八五、五四五円(<3>-<4>)

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